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サービス残業など残業代不払いのトラブル
もっとも多い労使トラブル事例
労働基準法第32条には、労働者は休憩時間を除き、週40時間以上働かせては
ならない定めがあります。
ただしこれは別条で可能条件が定めてあり、36協定を届出した場合や変形労働
時間制を利用することによって、労働させることは違法ではありません。
重要なのは労働基準法第37条の時間外、休日及び深夜の割増賃金についての
扱いです。
これによると時間外労働は通常の賃金の25%、休日労働は35%、午後10時か
ら午前5時までの深夜労働は25%の割増賃金を支払うことが義務付けられてい
ます。
しかしながらサービス残業など会社によっては、残業を命じ、割増賃金どころか
通常の賃金も支払っていないケースが目立ちます。
残業代トラブルポイント
1、所定労働時間と法定労働時間は、別物で1日の労働時間が7時間で週休2日の 場合には、35時間が所定労働時間であり、法定労働時間の40時間までは 割り 増し賃金は発生しないが、超過分の通常の賃金は、別段の定めがない限り 請求 できる。また休日も週休2日制であれば、1日分は休日の割り増しの対象にはなら ない。
2、月給制の場合の残業手当の計算方法は、1ヶ月の基本給、職務手当など職務に 関係する賃金額を合計したものをその月の稼働日数、時間で割った金額になる。 なおこの計算に通勤手当、家族手当など職務に直接関係しないものは
除く。例えば月給30万円、所定勤務日数が20日、1日8時間の場合には
20日×8時間=160時間
30万円÷160=1,875円 が1時間あたりの金額になるので、時間外の場合
1,875円×1、25=約2,344円が1時間あたりの残業代になる。
3、賃金の請求権は、労働法上、2年間までさかのぼって請求することができる。
4、会社の賃金構造が一定時間までの残業代を例えば営業手当、残業手当などの 名目で支給されていたり、変形労働時間制によって残業代をなくすことなども可能 であるため、就業規則や賃金規程などしっかりした確認が必要。
ただしこういう場合でも労働者の不利に改定することができない定めがある。
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