雇用相談室>就業条件トラブル>有給休暇

有給休暇


会社は一定の労働者に年次有給休暇を与える義務がある

年次有給休暇とは、会社が一定の労働者に対し、雇用してから6ヶ月経過後に10日の有給休暇を付与しなければならない。(労働基準法第39条)

なお有給休暇の付与日数は以下のとおりです。

継続勤務
6ヶ月
1,5年
2,5年
3,5年
4,5年
5,5年
付与日数
10日
11日
12日
14日
16日
18日

※なお1,5年とは、1年6ヶ月という意味であり、入社して6年6ヶ月した場合には、毎 年20日以上の有給休暇が付与されます。
※有給休暇の付与条件は、対象の労働者の全労働日の8割以上の出勤が必要です

なお会社はこういった有給休暇をなかなか提示しなかったり、そういう制度がないという理屈を用いることもあるが、法律上は当然の権利とされています。

なお有給休暇の時効は2年間です。

なおパート労働者やアルバイトであっても、有給休暇はあるが、割合による付与といって通常の勤務する労働者に比べて、その出勤日数の割合を基に計算されます。

このパート・アルバイトなどの有給休暇をしっかり定めている会社は少数であるのが実感です。


有給休暇のポイント

  1. 有給休暇は会社が定めた日時に付与することも可能です。この場合には、夏季や年末年始を有給消化に当てさせることも可能です。ただし有給休暇の半分以上は労働者が指定した日に付与しなければなりません。
  2. 会社が業務の必要性から有給休暇の日時を変更することは可能です。
  3. 長期の有給休暇(海外旅行など)を利用したい場合など、事前に有給休暇をとりたいことを早い段階で会社に相談することが揉めないコツです。
  4. 有給休暇は権利行使以外に、時効、退職によって権利は喪失します。
  5. 時効になった有給休暇の買取を会社がする必要はありません。

▲上へ戻る 
▲転勤・配属によるトラブル 
▲相談フォームへ 
▲雇用相談室トップページへ