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転勤や配属によるトラブル
納得のいかない転勤・配属
労働基準法に転勤や配属についての定めは、特にありません。
この場合の根拠は会社の就業条件を定めた就業規則に、そういった定めがあるのかどうかがポイントになります。
一般的に結婚している女性労働者など、家庭の事情から転勤には応じられないケース、入社時には転勤がないという約束であったのに会社から転勤を命じられるケース、また配属にしても経理業務で入社したのに営業職に移動させられたりするなど、こういった転勤、配属に関してのトラブルが結構あります。
この場合に、法的には会社の必要性、その労働者の適性や能力、事前の待遇、適正な手続、その労働者の地位など総合的に判断されます。
つまり総合職なのか一般職なのか?その転勤や配属が本人の適性や能力によるもので、不合理な人事ではないか?その会社の過去の転勤や配属の傾向など総合的な判断が必要ということになります。
こういった知識を持ち、会社に対して理由をしっかり示してもらい、合理性や適正でないと思ったら、行動することもできます。
転勤・配属のポイント
- 就業規則が根拠になるが、一般的な就業規則では会社が業務の都合上、転勤や配属を命ずる場合があるという定めをしているケースが大半。
- 労働基準法に定めがないため、判例法理事案になるため行政の救済機関は利用できない。
- 会社が違法な取り扱いと認められるには、各種証拠書類が必要になるが、都道府県労働局であっせんなどを利用する方法もある。
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