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退職金・賞与などの不払い


今後急増する退職金に対して会社の備えはあるのか?

退職金は労働基準法で明確に定められたものでないため、会社の就業規則や退職金規程で支払義務が発生いたします。

また会社で退職金を定めた場合には、それに沿った支払いをする義務が会社にはあります。

そのため会社の就業規則か退職金規程は、しっかりと確認しておく必要があります。

ただしそのような規定がなければ退職金は諦めなければならないのでしょうか?
実際の判例では、定めがなくとも、退職金を支払う慣行が認められれば退職金を支払う必要が生じます。

ただし大半の会社の退職金の積立先である税制適格退職年金など商品の予定金利の低下によって、多くの企業が退職金不足に頭を痛めているのが現状です。

また団塊の世代の退職者が続出していることが、こういったことに拍車をかけています。

賞与の支払い義務とは?

会社が支払う賞与についても明確に労働基準法で定めていません。

また賞与は、利益配分の趣旨もあるために、大半の会社は通常その期の利益を予測して賞与を支払う慣行があります。

ただし退職金同様、会社の就業規則や賞与規定などによって、明確に支払う約束がなされていれば、賃金の一種とみなされるために、請求権が発生します。


退職金・賞与のポイント

1、会社を退職後、1週間以内に賃金を前倒しして請求する権利があるが、退職金は これに拘束されない。通常は規定に沿った支払いをすればよい。

2、一度退職金を支払うと決めた以上、その金額を支払わなければならない。例外と しては労働協約の拡張適用と労働者が同意した場合である。

3、賞与について、支払時期に会社に在籍していなければならないという条件を課す ことは問題がないが、賞与が限りなく賃金に近い性格のものと考えられた場合は、 この限りでない。

4、退職金も賞与という名目でも、限りなく賃金(労働の対価として支払われるもの) に近く、そのように解されれば賃金としての性格をもち、賃金と同じ取り扱いができ る。

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