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雇用保険退職理由

平成19年10月施行の雇用保険法改正の要注意事項です!

雇用保険制度の改正により、自己都合退職の場合に雇用保険の基本手当の受給要件を満たすためには、原則として離職前2年間に12か月の被保険者期間が必要となります。

ただし倒産、解雇等による離職者については、従前どおり被保険者期間が離職前1年間に6か月でも受給資格要件を満たすことができます。

つまり今後は解雇か自己都合かなど退職理由が大きな争点になることが予想されますので、事前にしっかりとした対応方法を示すことが重要になります。

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会社は自己都合退職が有利

会社側から考えると、できれば退職者は自己都合退職で退職してもらうのがよいでしょう。なぜなら解雇などの扱いをしてしまうと以下の不利益が発生します。

  1. 雇用保険の助成金で制限がかかってしまう。
  2. 解雇で処理することによって、後々面倒なことになってしまうことがある。

このように殆どの助成金が解雇することによって貰えなくなり、解雇で処理してしまうことによって後に労働審判や訴訟が起こったときに解雇事由によっては不当解雇になり和解金など支払わなければならなくなってしまうなどの弊害が発生します。

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労働者にとってみれば死活問題になる可能性も

ただし労働者から見れば、1年間の在籍期間がなければ雇用保険の基本手当がもらえないため、転職の多い人はこの期間を満たさない可能性があるため、曖昧な退職事由では会社都合退職にしてもらわなければ死活問題になるため、徹底的に抗戦されることが予想されます。

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雇用保険退職理由のポイント

  1. どちらが先に会社を退職するのかを切り出した方が原則責任のある方だと考えるのがわかりやすいでしょう。
  2. 会社の経営が悪く賃金の遅滞があるからといって、すぐに会社都合となるわけではないのでご注意を。
  3. 懲戒解雇などは会社都合ではなく、労働者都合の退職であるため自己都合退職と扱いは同じです。

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