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解雇の働きかけと退職勧奨
自己都合退職を強要され場合の対応は
会社で解雇をするとリスクが高いのは、前章でもお伝えしたとおりです。
そのために、会社側はどうしても自己都合退職で円満に辞めていただきたいと考えます。
そこで自己都合退職を強要されるケースを想定してみます。
- このまま会社にいてほしくないので、自分で辞めるように勧告を受するケース
- このままだと解雇になり、あなたの経歴に傷がつくからという理由で解雇を迫るケース
- 退職金を上乗せするので、今回のリストラ策に協力して欲しいと迫られるケース
- 会社からは特に何もないが、露骨な嫌がらせにあい、退職を迫られている状況が客観的に作られているケース
1の場合には、やはり会社側とよく話し合い、このまま会社に残りたいのであれば、会社側に配置転換などを提案してみる方法があります。ただし状況的に退職せざるを得ない状況であれば、退職金や賞与の扱い、残りの有給休暇の処理、さらに雇用保険の退職理由は会社都合で対応してもらえるのかまで、しっかり確認してからでないと退職届は書くべきでありません。
2の場合に、普通解雇であれば特に経歴に傷がつくものではないので、こういった方便を使ってきたら、いいかげんなものと考えたほうがいいでしょう。
3は大手企業が募集するリストラ策などです。この場合には、退職金の上乗せ分がいつ貰えるのかや採用活動が在職中にできるのかなど確認しましょう。
一番やっかいなのは、4のケースです。
仕事をさせてもらえない、誹謗中傷を浴びせられる、部屋に幽閉されるなどの方法によって精神的に追い込み退職させる状況を会社が作られてしまうことです。
退職を迫られたときのポイント
- まず自身の意思表示をはっきりさせること。ただし退職がやむを得ない状況であるならば、条件等をしっかり確認してから退職の意思を示すこと。
- 雇用保険の失業等給付は、自己都合退職であれば3ヶ月制限を待ってからでないと給付が受けられない。また給付期間も不利になり、平成19年10月以降の退職は12ヶ月の期間がなければ給付を受けられない
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