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セクシャルハラスメント
改正!会社は以下のセクシャルハラスメント対策を講じなければなりません!
事業主が講ずるべき9か条
- 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容及び職場におけるセクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
- 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
- 相談への対応のための窓口(以下「相談窓口」という。)をあらかじめ定めること。
- 3の相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、相談窓口においては、職場におけるセクシュアルハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、職場におけるセクシュアルハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応し、適切な対応を行うようにすること。
- 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
- 5により、職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、行為者に対する措置及び被害者に対する措置をそれぞれ適正に行うこと。
- 改めて職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向けた措置を講ずること。
なお、職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認できなかった場合においても、同様の措置を講ずること。 - 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る相談者・行為者等の情報はその相談者・行為者等のプライバシーに属するものであることから、相談への対応又はそのセクシュアルハラスメントに係る事後の対応に当たっては、相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して周知すること。
- 労働者が職場におけるセクシュアルハラスメントに関し相談をしたこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
改正のポイント
上記の指針のほかに以下にも注意する必要があります。
- 男性に対するセクシュアルハラスメントも対象とする
- セクシュアルハラスメント対策として雇用管理上必要な措置を講ずることを事業主に義務づける
- 事業主と労働者間の紛争について、調停など紛争解決援助の対象に追加
- 是正指導に応じない場合の企業名公表の対象に追加
- 報告徴収に応じない又は虚偽の報告をした場合の過料(20万円以下)を創設

