雇用相談室>はじめに>労働者がとるべく対応法
労働者がとるべく対応法とは
労使トラブルについてどのように対応するのがよいか
それでは実際に労使トラブルはどういう状況で発生するのでしょうか?
一番良くあるパターンは退職時の労使トラブルです。退職時に残業代を一斉に
請求したり、解雇予告手当が支払われなかったりすることによって発生します。
退職することによって、会社との対決姿勢が高まることが原因です。
他には就業条件の変更、つまり給与や賞与のカット、勤務時間の増加などの変
更時です。ただし退職はしていないために、なかなか会社に意思が通せません。
その他にも求人広告と話が異なるなど入社時におこることもあります。
このように様々な状況で労使トラブルが発生する可能性はありますので、どの
状況であるのか自分自身でしっかり状況確認する必要があります。
もちろん労使トラブルを起こしても、退職しなければならないということにはなり
ませんが、問題によって在職中であれば非常に会社に居辛くなってしまうケース
もあります。
会社に労働組合が組織されているケースは大手企業を除き、現在は非常に稀に
なっているため、問題を解決していくのは、まず自分自身しかいないケースが大半
になります
。
行政相談機関である労働基準監督署などに相談した場合には、照会が会社にか
かるために、誰が行ったのかわかるケースが大半です。そのため今後も働きたい
意志がある場合には、問題が生じてしまいます。
雇用相談室では、こういったみなさまの状況の十分考慮しながら、最適な方法を
とっていただく相談からその他サービスを提供しています。
また労使トラブルの状況になってしまった場合にも、最適な方向性を提示させて
いただきます。
労働行政は、どうしても各所限界があることから、たらい回しにされてしまうことも
少なくありません。
また弁護士さんなどに相談しても、金額がどうしても高額でない労働問題で対応
いただけないケースも、多く存在します。
このサイトは、こういった問題を全て理解するプロ社労士の集団が最適な指示を
させていただきますので、ご安心してご相談いただけたらと思います。
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