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年齢による差別

平成19年10月から雇用対策法が改正され年齢制限の規制が強化されます!

従前では事業主の努力義務となっていた労働者の募集・採用にかかる年齢制限が義務化され、年齢制限が生じる理由として認められるものが大幅に減りました。

新・年齢制限禁止の例外事由

  1. 長期間のキャリア形成を図る観点から、若年者を募集・採用する場合
  2. 技能・ノウハウの継承など特定の職種において年齢層の少ないものに限定して募集・採用する場合
  3. 定年年齢を上限として、当該定年年齢以下の求職者を期間の定めのない雇用契約として募集・採用する場合
  4. 芸術・芸能などの分野
  5. 60歳以上の高年齢者のみを活用する場合
  6. 労働法諸法令に別途定めがある場合

若年者の雇用機会の増大

社会問題となっている若年者の就業を支援することも、今回の雇用対策法の改正に織り込まれました。

詳細は今後の省令がわかり次第でお伝えしていきます。