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賃金不払いのトラブル

労働基準法第24条で定められた賃金支払いの3原則というものがある。この内容については、通貨払い、直接払い、全額払いというのが原則とされている。

これらの場合で問題となるのは第3原則の全額払いについてである。

賃金全額払いについてのトラブル

この全額払いの例外として、所得税、住民税、社会保険料などの控除は法律上、認められている。また労働組合がある事業所の場合には、組合との合意で組合費も控除される。

しかしながら問題になってくるのは、それ以外の控除である。もちろん労働者との合意によって定めた寮費、光熱費、あるいは前借金なども考えられる。

通常これらを天引きする場合には、労使協定が必要とされているので、こういった取決めがなく、控除することは違法である。

もちろん労働者の過失による損害賠償、条件付債権の返還など給与から差し引くことも禁止されている。

なお給与の遅滞は労働基準法違反であることは明白であるが、無い袖は振れないという態度で会社が挑んできた場合には、簡単にいかないこともある。


賃金全額払いのポイント

1、労使協定がないからといっても明確に支払いが発生するものに対しては、常識  的な判断をするため、なんでもかんでも違法になるわけでありません。

2、経営の悪い会社から、給与の分割払いを求めることは違法なので注意。

3、損害賠償や争いのある債権を給与から控除することはできない。ただし遅刻や  欠勤などについてはノーワーク・ノーペイの原則により控除することは何ら差し  支えない。

 

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