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求人条件
求人誌やハローワークとの募集条件が異なるとき
会社は正確な求人をする必要がありますが、多くの募集を呼びかけるために実際の雇用条件と異なる条件で求人をするケースがあります。
こういう場合に、条件を信じて、その会社から内定をもらい、他の会社を断った後に条件が判明するというケースもあります。
ただし求人は、法律上は申込みの勧誘と考えられているために、求人誌などのレベルで、なかなか不法行為を問いにくいという実情もあります。
職業安定法では、仕事を紹介する公共職業安定所や求人を行う事業主は、賃金、労働時間等の労働条件を明示しなければならないことになっています。ということは、採用後の労働条件は、明示したものと同じでなければならず、したがってその労働条件が異なる場合は事業主に対しその是正を求めることができます。
また過去の判例で、通常求人者も求人票に記載した労働条件が雇用契約の内容になることを前提としていることに鑑みるならば、求人票記載の労働条件は、当事者間においてこれと異なる別段の合意をするなど特段の事情がない限り、雇用契約の内容になるものと解するのが相当である・・こういった判例もあります。
求人条件と異なるポイント
- 求人条件と実際に異なる場合であっても、そのまま別段の意思を示さなければ黙示による承諾とみなされることもあるので、はっきりと示すべき。
- 明示された労働条件と事実が相違する場合、労働者は労働契約を即時に解約し、要した旅費を会社に請求することができます(労働基準法15条2項)。
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