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雇用契約におけるトラブル


入社時におけるチェックポイント

労働者が雇用される場合に、会社は就業条件を書面で交付する必要があります。
この流れを一般に雇用契約といいます。

就業条件通知書には、以下の事柄を明示する必要があります。

  1. 雇用契約の期間(1年とか、なければないと記載する)
  2. 働く場所、仕事の内容(採用直後のもの)
  3. 始業及び終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換(交替勤務の場合の交替日、交替順序等)に関する事項
  4. 賃金の決定、計算及び支払いの方法、締切り日、支払い日
  5. 退職に関する事項(解雇の事由、定年など)

なかには残業代や有給休暇など与えたくないという理由で、そういった条項を飛ばして交付されるケースもあるので注意が必要です。

またあまり知られていませんが、上記の雇用条件が変更されたときは、その都度雇用契約書を更新しなければなりません。


雇用契約のチェックポイント

  1. 雇用契約については、事前の確認の意味で不明瞭なことは、はっきりさせておきたい。
  2. 雇用契約にない事項であっても、不明な点は確認しておくこと。なお就業規則をいっしょに見せてもらい、じっくり確認するのが後々揉めないポイント。
  3. 通常は雇用契約時に、入社の誓約書、必要書類の提出とのセットで行われるが、これに納得いかない場合には入社を見合わせることも念頭に置く。
  4. 雇用契約書で不利な契約を結んでいても、労働基準法など労働諸法令に反している場合などは、そもそもその条項に効力はない。

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