雇用相談室>はじめに>会社がとるべく対応法

会社がとるべく対応法

労働トラブル〜そのとき会社はどう対処するべきか〜

急増する個別労使紛争

会社と労働者のトラブルごとについては、以前なら労働組合が間に入り交渉していましたが、労働組合の組織率の低下などから、集団的労使紛争は減る一方で労働者が個別に会社と争う姿勢を見せる個別労使紛争は年々急増しています。

とくに労働者側には労働審判制度やあっせん制度なども普及しつつあり、以前であれば泣き寝入りだった労働問題も近年は白黒がはっきりするようになりつつあり、会社へ数百万円の支払命令が出されることも珍しくないようになってきました。

▲上へ戻る

トラブルの原因

なおこの紛争の原因として代表的なのは解雇に関するトラブル、労働条件のトラブル、賃金不払など多くは金銭に関係するものです。ただしトラブルの多くは労働者の退職時になって発生するものも多く、労使とも感情的になり解決に至らず最終的な手段で解決した場合の多くは労働者が有利になることも多く、会社としては残業手当の一括請求など大きな負担が生じる可能性があります。

▲上へ戻る

会社の備え

こういった法令上労働者が有利になる法制においては、事業主が自分自身を守るためには就業規則や雇用契約書などで明確に規則を示しておかなければなりません。また残業手当や解雇など火種の多い問題には早期にとりかかなければなりません。問題が鬱積した事業所の場合、在籍している労働者にも悪影響が生ずる可能性があります。

▲上へ戻る

問題の把握

事業主としては、まず労使紛争の問題を認識する必要があります。特に労働基準法が十分守られていない事業所では、後々大きな問題が発生してしまう可能性もあるので、社労士などへご相談されるのがいいかと考えます。

ご相談やご依頼については

お電話 0120−170−664

メールフォームか電子メールにて

FAX075−254−2725(書式は問いません)

▲上へ戻る