雇用相談室>労働者派遣トラブル>偽装請負
派遣か請負か
労働者派遣と請負、委託契約の違い
労働者派遣法は、派遣労働者を保護することが趣旨にあるため、非常に規制があり、かつそこそこの力がある会社でないと、派遣業の許可を受けることができません。
そのために請負やアウトソーシングなどという名目で実際には、派遣労働を行っているケースがよく見受けられます。
以前は派遣労働が禁止されていたため製造業、他にも建設業など危険を伴う事業で、出先へ行くことも労働者派遣事業は無理なので、請負という名目で行っているケースもあります。
派遣と請負の明確な違いはどこから仕事の指揮・命令を受けるかということですが、派遣は、派遣先の事業担当者から指揮命令を受けますが、請負は出先の担当者から指揮命令を受けるのではなく、請負元の職長や担当者から指揮命令を受けることになります。
つまりこういった構造が不明瞭であれば偽装請負となり、派遣法違反になります
労働者から見れば、本来は労働者の保護のために法律で禁止されていることが、こういった方法で行われることによって多くの弊害が生じるケースがあります。
また悪質な場合には、労働基準法で明確に禁止されている中間搾取に該当したり、派遣法で禁止されている二重派遣のような出先から、さらに派遣先に行くようなおかしな労務管理に悩まされることになります。
このような雇用を受けることは、条件面だけでなく、労災保険などの処理も曖昧になったり、いきなり雇用が打ち切られたり、多くのトラブルの要素を含んでいるため、注意を要します。
偽装請負の問題のポイント
- 労働者に働かせて、中間マージンを抜くなど悪質な会社に利用されていることになります。
- こういった場合に、派遣法だけでなく、労働基準法や社会保険、労働保険などの諸法令、最低賃金法などにも抵触する事業者が多いために注意が必要です。
- その会社が派遣の免許をもっているかどうかは、管轄の労働局で調べることができます。
- 日払いバイトなどにもこういった形態を使っている事業者は多く存在します。
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