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男女雇用機会均等法に関するトラブル

平成19年4月1日改正雇用機会均等法が施行されました!

性別による差別禁止の範囲が増大されました!

(1)男性による差別も禁止
以前は女性差別の不利益是正が目的であったために男性に対する差別禁止を特に定めていなかった。

(2)禁止される差別の拡大

  1. 募集、採用について性別を理由とする差別的取扱いを禁止。
  2. 配置(業務の配分・権限の付与を含む)、昇進、降格、教育訓練、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨、定年・解雇・労働契約の更新について性別を理由とする差別的取扱いを禁止。
  3. 間接差別(具体的には省令で定める)は、業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営状況に照らし特に必要である場合、その他の合理的理由がある場合以外は禁止。
  4. 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止

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雇用機会均等法の対策と課題

これまで以上に厳しい条件となったために、今後は就業において男女の区別を用いることは難しくなってきます。

例えば引越しなどの業務においても体力がなないという理由で女性を登用しないことは法令違反になったり、出産をする女性への権利が明確になったために、余裕のない中小企業においては、このまま法令が適用された場合に死活問題にもなりかねない多くの問題が生じることが予想されます。

なお従前であれば男女雇用機会均等法違反に対しては罰則がなかったものの、改正によって新たに過料の制度が設けられ、雇用機会均等法に関する報告や虚偽の報告を行った場合に適用されます。

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