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その他退職時のトラブル
退職時のトラブル事例集
■有給休暇の一斉請求による退職
有給休暇は法律で定められた権利であるため、有給休暇を出さないという扱いは認められないものの、急な退職などで残りを全て有給扱い依頼をしてきた場合など非常に困ることも事実です。こういった場合には有給休暇を与える代わりに、就業規則などで引継ぎ業務や退職の申し出日をきっちり定めておけば、その部分に関しては懲戒の扱いができるので会社側からは定めておく必要があるでしょう。
■賞与
賞与は算定期間と支給日というのが離れているために、算定期間には在籍していたものの、支給日に退職しているという現象も起こりえます。この場合に賞与の処理については、支給日に在職していない者に対して賞与を支払わないことは権利の濫用ではないと判例でも示されているので問題ありません。
■退職金
退職金は賃金とは異なるために退職時であっても即時回収(請求があれば1週間以内に給与を支払わなければならない)の対象ではなく、通常は退職金規程などで支払時期を明確にする必要があります。ただしこの定めが無い場合には通常の賃金と同じ扱いになるため1週間以内の請求があれば、その日までに支払わなければなりません。
■解雇予告手当
会社が労働者に解雇をするときは、通常1ヶ月前に通知するか、1ヶ月を支払い即時解雇するかという方法が選ばれます。ただし解雇なのかどうか明確にならない事例、例えば会社が退職を促したりするケースが当てはまります。また労働者は会社に対して退職事由の証明書を請求することができるので、退職事由が不明瞭な場合に放置しておくと必ず後にトラブルになってしまいます。

